行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
日本人や永住者の方と結婚をされている方の多くは、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を取得されているかと存じます。 また、外国人従業員の配偶者として、「家族滞在」の在留資格を持っておられる方もいらっしゃると思います。 上記の方々は、離婚または死別後2週間以内に、「在留カードの届出」をして、入管当局に離婚(または死別)したことを知らせなければなりません。 |
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の方は、離婚または死別後、正当な理由なく6か月以上、日本に滞在していると在留資格の取り消しの対象となります。
日本での就労を目的として滞在し続けたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の在留資格を、学校への通学を続けたい場合は「留学」の在留資格を選択して、在留資格の変更許可申請をしていただくことになります。
また、日本人との間に生まれた子供を扶養・養育している場合には「定住者」の在留資格が許可されます。
ただし、上記の在留資格の要件を満たさない場合であっても、日本での滞在期間が相当期間あり、日本滞在の必要性や経済的な安定性を勘案して、「定住者」の在留資格が許可される余地があります。
上記いずれの場合であっても、これまでの在留状況が良いことが絶対条件となります。人道的な理由があると認められるような場合であっても、刑事処分による有罪判決を受けている場合や、入国管理局に対する虚偽の申請があった場合には、許可されません。 |
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「 離婚するかもしれないので、ビザの変更をお願いします」これはダメです。
すでに離婚の手続きが終わっているか、離婚することが確実であることが条件です。例えば、すでに別居し、お互いに離婚の意思が明確になっている場合、離婚調停が不成立で訴訟の準備中などの場合が該当します。 |
「日本が好きです」 「日本で働いて本国に仕送りをしなければなりません」 「勤務先から辞めないでほしいと言われています」 これらはすべて不可です。 |
会社員として安定した収入を得ていること。 日本で社会生活を送っていくに必要な日本語能力を有していること。 日本で安定した収入を得ることのできる職業に就くために必要な資格を有していること。 などが挙げられます。 |
納税義務を果たしていること 社会保険料・年金保険料を納付していること |
ご相談は、面談(事務所またはオンライン)でのみ対応いたします。お電話やメールでの無料相談は行っていません。 面談相談は予約制です。(相談料5,500円) |
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
(2023年02月05日放送)
フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!
(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭 出演
(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ! 出演
(2009年1月15日放送)
日本テレビ News リアルタイム 出演
(2008年10月21日放送)
■ 取材
NHK首都圏放送センター(帰化申請について)
NHK横浜放送局 (帰化申請について)
NHK釧路放送局
TBS (帰化申請について)
■ 寄稿
近代中小企業 (外国人労働者の雇用のポイントについて)
週刊SPA!
■ 講演
横浜商工会議所西支部 (在留資格・ビザの仕組みについて)
横浜市北倫理法人会
横浜市中央倫理法人会
神奈川県社会福祉協議会
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あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。
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ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。
ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。
手続き費用は原則として申請手続き前にいただいております。
行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします。
申請書類をご確認いただき、申請書へのサインをお願いします。
変更や更新申請の場合、パスポートもお預かりいたします。
行政書士が入国管理局で申請手続きを行います。(原則としてお客様が入国管理局へ行っていただく必要はありません)
審査結果は、当事務所に届きます。
審査に長い時間を要するものにつきましては、審査状況を確認し、ご報告いたします。
証印(在留カード)の受領または認定証明書の送付をもって、業務完了です。
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