行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
国際結婚は難しいのか
様々なインターネットサイトをご覧になられた方ほど、「国際結婚の手続きは難しいな。結婚ビザは簡単に許可は出ないんだな。」という印象を抱かれています。
なぜ、難しいと感じてしまうのでしょうか?
1 国際結婚の手続きについて
日本人同士の結婚であれば、日本国内での結婚・国外での結婚いずれも大きな違いはありません。
ところが、国際結婚となると、お相手の方の国籍によって必要な書類が異なり、結婚手続きをする場所によって手順が異なります。独身の証明書ひとつをとっても、国によって種類は異なり、入手の方法も違います。
また、日本国内での結婚手続きをしようとすると、お相手の方が結婚手続きの際に日本に入国できるかどうかというビザの問題が絡んできます。
しかし、結婚手続きは事前の調査と各役所への事前確認で対処できます。手順を踏んで進めていけば、問題なく結婚はできます。
2 ビザの問題
結婚をしたからといって、配偶者のビザが自動的に許可されるわけではありません。 出入国在留管理庁や在外公館で案内をしている必要書類を用意すれば、かならずビザが出るわけでもありません。
まったく苦労をしないで、ビザを取得されておられる方もいらっしゃいます。 行政書士に依頼することなく、配偶者ビザも永住者資格も取得されておられる方も、多くいらっしゃいます。
しかしなぜ、不許可になったり、審査に時間がかかったりする方もおられるのか?
配偶者ビザは、「偽装結婚ではないかどうか」という点で厳しく審査がされます。 「日本人の配偶者等」という在留資格を取得すると、日本での活動に制限がなくなるため、就労目的で偽装結婚をしたり、性産業に従事させるために人身売買の被害になっている方(偽装結婚させられる)もいらっしゃるからです。
しかし、審査のポイントはこれだけではありません。 ご夫婦の経済力も大きな審査のポイントです。 社会保障費の負担になることがわかってる外国人を入国させることは、日本国や地方自治体に大きな負担になります。これまで税金や保険料の支払いをしてこなかった外国人に生活保護の受給などを認めることを避けたいからです。
まだまだ、あります。
犯歴のある方など、日本にとって好ましくない方を入国させたくない、日本の秩序を乱す可能性のある外国人を入国させたくない。 日本国内で犯罪が起これば、市民や社会に被害が出ますし、捜査・逮捕には多額の税金が投入されます。 そのような問題のある外国人が、身分を偽って入国しようとしていないかどうかを調査する必要があるからです。
これらの話は、決して大げさな話ではないのです。 私のクライアントや身近な人にも、不法入国や偽装結婚、人身売買、不法就労などの問題が起きていたり、巻き込まれたりしています。
配偶者ビザの手続きは、皆さんが考えているほど、単純な審査ではないのです。
多くの方はまじめに暮らしておられ、上記のような問題には関りはないのです。
ですが、一人でも違法行為を行えば、それに対応する厳格な審査や調査を行わざるを得ません。
決して、不許可になったり、審査に時間がかかっている方のすべてが、上記のような問題を抱えているわけではありません。ただ、厳格な審査が行われていることをご存じない、申請のノウハウをご存知ではないために、「問題ない」ことを審査官が確認できないのです。
私たちがプロとしてお客様のビザの手続きを代理・お手伝いをするのには、上記のような事情による審査が行われていることを前提に、迅速に、できる限りお客様に負担を強いることなく手続きを進めていくことができるからです。
決して、「安く」代理することが最上ではないと考えていますし、ビザを取るためには「何でもやる」ことが、必ずしもお客様の幸せにつながるわけではないと考えています。 |
配偶者の連れ子(前婚の子供)を来日させたい
外国人配偶者の方が、前の配偶者との間の子供を育てておられる場合、その子供も日本に連れてくることができます。
※ 出生証明書で親子関係を証明します。なお、外国で発行された出生証明書は偽造文書であることもあり、真贋について入国管理局は厳しくチェックを行っています。
※ 離婚証明書や裁判の記録で立証します。
※ 子供は日本での就労可能な「定住者」の在留資格を取得しますが、あくまでも子供の来日目的は親の扶養を受けることです。
※ ただし、大学入学可能な年齢になると、親の監護の必要性がなくなるため、許可の可能性は少なくなります。
親と同時に入国する手続きを執ることが可能です。配偶者の在留資格のご相談の際に、子供の入国のご希望についても、お話しください。 |
婚約中の外国人が、短期査証で来日予定だ。日本で結婚手続きをしたい。
結婚手続きは可能です。
外国人の方が(国によって手続きは異なりますが)、大使館で独身証明書(婚姻要件具備証明書)を取得していただき、日本の市区町村役場に婚姻届を提出すれば、結婚手続きは完了です。
その後のビザの手続き
1 日本に滞在したままで、在留資格を変更したい場合
結婚手続きを行った上陸許可の在留期限(90日)内であれば、在留資格変更許可申請を行うことができます。 在留期限内に変更申請の受付がされれば、審査中に短期滞在の在留期間が到来しても日本に滞在し続けることが可能です。 ただし、変更許可申請の受付をしてもらえない場合もありますので、この方法をとる際には、慎重に対応してください(規則上、短期滞在からの変更申請は特別な事情がない限り許可されません)。もし申請が受け付けられない場合には、在留期限内での出国または在留資格認定証明書交付申請の手続きをおねがいします。弊事務所では、原則として短期滞在からの変更申請はお受けしていません。
2 結婚後、一旦帰国する場合
外国人の方が、本国で仕事をする、子供の面倒を見なければならないなどの理由で、長期間日本に滞在できない場合は、結婚手続き完了後に在留期限内に通常の出国手続きで帰国してください。 その後、みなと国際事務所が日本人の配偶者の方と協力して「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。この証明書が交付されたら、ビザを取得して、あらためて来日していただきます。 |
将来の永住申請を見据えることも重要です
「日本人の配偶者等」の在留資格で来日して3年を経過すれば、永住申請を行うことができます(もちろん、要件を満たしていなければ申請できませんし、許可が約束されるわけでもありません)。 永住申請の審査では、所得や収入、納税や社会保険料の納付状況などが審査されますが、さらに最初の入国時にさかのぼって、虚偽(事実と異なる記載)の申請等がなされていないかなども審査の対象となります。 つまり、在留資格認定証明書の交付申請や、結婚した後の在留資格変更許可申請において事実とは違う記載がされてることが判明すると、永住は許可されません。これは意図的に事実を隠ぺいした場合だけでなく、確認不足や単なる思い込み(これは書かなくてもいいだろう)による場合でも同じです。
最悪の場合、永住申請の審査で過去の申請内容が問題となり、在留資格の取消し手続きに移行したケースもあります。そういった観点からも、結婚ビザの申請は慎重に行う必要があります。 |
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
(2023年02月05日放送)
フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!
(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭 出演
(2015年2月19日放送)
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(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2009年6月18日放送)
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(2009年1月15日放送)
日本テレビ News リアルタイム 出演
(2008年10月21日放送)
■ 取材
NHK首都圏放送センター(帰化申請について)
NHK横浜放送局 (帰化申請について)
NHK釧路放送局
TBS (帰化申請について)
■ 寄稿
近代中小企業 (外国人労働者の雇用のポイントについて)
週刊SPA!
■ 講演
横浜商工会議所西支部 (在留資格・ビザの仕組みについて)
横浜市北倫理法人会
横浜市中央倫理法人会
神奈川県社会福祉協議会
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
お電話 045-222-8533 またはオンラインで、ご相談の予約をお願いいたします。
あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。
関係あると思われる書類をお持ちになり、事務所へお越しいただくか、オンラインでの面談をお願いします。
行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。
ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。
手続き費用は原則として申請手続き前にいただいております。
行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします。
申請書類をご確認いただき、申請書へのサインをお願いします。
変更や更新申請の場合、パスポートもお預かりいたします。
行政書士が入国管理局で申請手続きを行います。(原則としてお客様が入国管理局へ行っていただく必要はありません)
審査結果は、当事務所に届きます。
審査に長い時間を要するものにつきましては、審査状況を確認し、ご報告いたします。
証印(在留カード)の受領または認定証明書の送付をもって、業務完了です。
秘密を守る相談室 ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。執務場所とは別の部屋ですので、相談中に電話がかかってきたり、事務所の他のスタッフに相談内容を聞かれることもありません。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。
個人情報の流出を防ぐために 私どもは業務の性質上、企業や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。さらに、常時警備会社(京浜警備保障)がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。
スパイウエア対策 事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。
行政書士としての守秘義務 当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。 (行政書士法 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。) |
ご相談は、予約制 有料となっております。
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