永住者の方が結婚する場合

2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。

行政書士みなと国際事務所

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533


永住者の配偶者等


在留資格の変更

  日本に滞在されている外国人の方が永住者と結婚した場合、「永住者の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 在留資格の変更手続きは、外国人本人が出入国在留管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。

 

 ただし、結婚手続きを私たちが代行することはできません。日本の市区町村役場への婚姻届の提出のほか、結婚する夫婦双方の本国への結婚手続きも必ず行わなければなりません。

 さらに注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することは原則としてできません。一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

在留資格変更申請が不許可になった場合

  たとえば留学生の方が永住者と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。
 これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。

 過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、短時間で日本に戻ってくることも可能です。 

在留資格認定証明書交付申請

  日本国外に住んでいる方が、永住者の方と結婚した場合、「永住者の配偶者等」という在留資格で日本へ来ることができます。

 ご夫婦双方の本国の結婚手続きが完了しましたら、在留資格認定証明書の交付申請を行います。

 在留資格認定証明書の交付申請手続きは、永住者の方が日本の出入国在留管理局へ出頭して行います。私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。

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