2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
永住者の在留資格を取得すると、在留期限がなくなるため、在留期間の更新許可申請が不要になります。国籍は変わりませんので、日本の選挙権は与えられませんが、日本での仕事は制限がなくなります。
日本国外への出国も制限はありませんし、日本での居住実績も求められませんが、日本国外へ長期間出国する場合、再入国許可を取得しておかなければなりません。在留期間の制限がなくても、みなし再入国の期限(1年)を過ぎてしまうと、日本への再入国はできなくなりますし、永住資格も失効します。
また、再入国許可の有効期限が5年であることにも注意が必要です。 |
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永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
法律上の要件
(1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(3年で可) エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(以下省略) |
「3年のビザをもらった。結婚して3年経過した。書類を出せば永住権取れますよね。」と、簡単に考えておられる方が多いかと思います。確かに配偶者またはご本人が安定した収入を持っている会社員であれば、追加資料を求められることなく、一度の申請で永住が許可される場合が多いです。
しかし、安易な申請で永住許可を申請・取得して、後日大きな問題になることも少なくありません。公表しても差し支えない範囲で、いくつかご紹介します。
1 過去の申請との齟齬を指摘され、不法入国を疑われたケース
来日した時に、日本人の夫が作成してくれた申請書類に書き間違いがあった。永住申請の際に本人が作成した申請書の記載内容と、ご主人の作成した過去の申請書の内容に齟齬(食い違い)があり、虚偽の申請を行ったものと疑われたケース。過去に技能実習生で来日した経歴がある場合にも、よくあるトラブルです。
2 安易な気持ちで申請書に事実と異なる記載をしたケース
例えば日本人の夫と別居をしているのに、「同居をしている」と申請書に記載したケース、日本国内に親族(兄弟など)が住んでいるのに、申請書に記載していないケースなど。特に配偶者と別居をしているのに、そのことを申告せずに永住許可を受けると、在留資格の取り消しの対象となります。
3 日本国外に住む親族を扶養家族として扶養控除を受けていたが、所得税法違反で摘発されたケース
日本国外に住んでいる両親や兄弟などを扶養家族として勤務先に申告をしていた。それを基に所得税や住民税の計算がされており、住民税の納付額が0となっていた。扶養家族が多いことを理由に永住申請が不許可となったため、扶養家族の修正申告をしたが、これまで扶養していないのに扶養家族として申告をしていた事実(虚偽の申告)が発覚したケース。
永住申請は、配偶者ビザの更新の延長にあるのではなく、新たな申請として極めて厳格に審査がなされます。配偶者ビザの更新の際には、多少収入が少なくても許可されますし、健康保険料の納付遅滞があっても、納付が行われていれば、許可してもらえます。
対して永住申請は、今後、出入国在留管理局の審査と対象とならないことから、過去にさかのぼって虚偽申請、法令違反がないか、所得の安定性、義務の履行状況などを審査します。
私たちは、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の手続きをお引き受けする際、プライベートな内容についても、かなり詳細に質問をさせていただいています。また、在留期間更新許可申請についても、ご依頼をされるようお勧めをしています。これらは、在留資格の変更や更新の許可のためだけではなく、将来の永住申請や帰化申請(日本国籍の取得)も見据えているからです。
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