婚姻要件具備証明書の取得と認証

 中国に住んでいる中国人の方と結婚する場合の手続きの説明です。


国際結婚手続きのご相談・ビザ申請のご依頼をネットで予約できます。

2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。

行政書士みなと国際事務所

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533


中国で結婚する場合の手続きの流れ


日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する

 (日本で準備をして渡航されることをお勧めします)

 

・本人の戸籍謄抄本
・本人を確認できるもの(運転免許証など)
・印鑑
 以上を準備して、法務局・地方法務局で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。

 婚姻要件具備証明書にアポスティーユをうけます。離婚歴・死別歴がある方は、さらに離婚届受理証明書・死亡届受理証明書を市区町村役場から発行してもらい、アポスティーユを受けます。


「婚姻要件具備証明書」は、日本人の方が独身であり、日本の法律で結婚できる状態にあることを証明する書類です。日本の市区町村役場に婚姻届けを提出する場合は、戸籍謄本を提出して独身であることを証明しますが、外国政府の提出する場合は、「婚姻要件具備証明書」を提出します。

 

市区町村役場でも「婚姻要件具備証明書」を発行してもらうことはできますが、中国政府(中国の結婚登記機関)に提出する場合は、法務局・地方法務局発行の「婚姻要件具備証明書」が必要と言われています。

 

また、日本人の方に離婚歴・死別歴がある場合は、離婚届・死亡届を提出した市区町村役場から離婚届受理証明書・死亡届受理証明書を発行してもらいます。

 

以上の書類が、日本の公的な書類であることを証明するために、日本国外務省のアポスティーユを受けます。


婚姻要件具備証明書は、当事者である日本人の方が法務局・地方法務局へ出向いて発行してもらってください。持参しなければならないのは、戸籍謄本(離婚歴・死別歴のある方は、離婚歴等が確認できるように改製原戸籍・除籍謄本が必要となる場合があります)、本人確認のための書類(運転免許証など)、印鑑などです。法務局に行かれる前に、法務局のホームページや電話などで必要書類を確認してください。


外務省のアポスティーユは、弊事務所(行政書士)が代理をして手続きを行うことができます。婚姻要件具備証明書、離婚届・死亡届受理証明書の原本を預けてください。その際に、ご本人の確認を行いますので、身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。遠方の方で婚姻要件具備証明書等を郵送で送付される場合は、身分証明書のコピーを同封してください。返送先は、身分証明書に記載された住所あてとなります。


アポスティーユの手続きは、通常2~3週間を要します。結婚のための渡航日が決まりましたら、早めにご依頼ください。

書類を持参・郵送される際には、必ず事前に連絡をお願いします(来所のご予約をお願いします)。


2020年03月以降、中国への入国にはビザ(査証)が必要です。(15日以内のビザ免除は停止中です)。


手続き費用

アポスティーユ 16,500円
送料 2,000円

できるだけ早く配偶者を日本に呼び寄せたい

在留資格認定証明書交付申請

 長い遠距離恋愛の期間を経て結婚されれば、一日も早く配偶者の方を日本に呼び寄せたいですね。しかし、「結婚が成立すること」と、「外国人の方が日本に住むことができる」ことは、別の問題なのです。

 結婚の手続きは、中国で「結婚証」が発行されれば完了です。法律上は夫婦です。ただし、日本人の方の戸籍に婚姻したことの記載をしなければなりませんので、婚姻届に結婚公証書などを添付して市区町村役場へ提出します。
(日本への婚姻届出は、現地の日本領事館に対しても行うことができますが、その場合、戸籍に記載されるまで数か月を要します。結婚後すぐに日本に帰国されるのであれば、市区町村役場に婚姻届を提出されることをお勧めします。)

 日本の戸籍に婚姻の事実が記載されれば、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。しかし、この申請には結婚の経緯や夫婦双方の親族、中国の証明書や写真など、準備しなければならない情報や書類が多数あります。

 ですから私たちは、忙しいあなたが一日も早く在留資格認定証明書交付申請が行えるよう中国で結婚手続きをされる前から打ち合わせを行うことをお勧めしています。そうすれば結婚手続きで渡航された際に、必要書類を準備して持ち帰っていただいたり、必要なことを配偶者の方に直接確認することが可能になります。確実な申請をすることができ、奥様と一緒に暮らせる日が早くやってきます。

出入国在留管理局から早く許可をもらうコツ

  •  正確な情報を伝える
  • 許可要件を満たしていることを立証する
  • 不利な情報も隠さない
  • 申請受理の時に優先処理されるように資料を整える

 横浜事務所へのアクセス


〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

 みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き

  みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)

 JR根岸線「関内」駅北口 徒歩7分 京浜東北線に接続
  横浜駅で乗り替え 東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線

 横浜市営地下鉄「関内」駅 徒歩5分


日本に住んでいる中国人との結婚

婚姻要件具備証明書について

 留学・就労(技術・人文知識・国際業務など)・技能実習・永住者などの在留資格を持っている中国人の方と結婚する場合には、日本にある中国大使館で、中国人の方の「無配偶証明書」を発行してもらい、日本の市区町村役場へ結婚届を提出します。

 日本人の方の婚姻要件具備証明書は必要ありません。


ご相談について

 弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

 

お電話 045-222-8533 または予約画面でご相談のご予約をお願いします。

土曜日のご予約は、前日までにお願いします。

 

【面談相談】   

相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

営業時間

面談相談は  月-金 10:00~20:00 

       土   10:00~15:00 

お電話は   月-金 10:00~18:00


 ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。

  • 国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。
  • 出入国在留管理局への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な配偶者ビザの手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。ご夫婦のご結婚までの経緯や、外国人配偶者の方の経歴などをもとに、それぞれのお客様に必要なアドバイスをいたします。また、問題を抱えておられる方に対しては救済方法をアドバイスします。
  • 結婚手続きと配偶者ビザの取得手続きは、まったく別の手続きです。結婚手続きをしても、自動的にビザが許可されるわけではありません。
  • 不法滞在・退去強制手続きについて・・・日本に不法に滞在している(オーバーステイ・不法入国)外国人の方との国際結婚手続き、出国命令や退去強制手続きで帰国している外国人配偶者の早期呼び寄せ(上陸特別許可)について、適法な方法をアドバイスします。
  • 在留期間の更新永住資格の取得日本国籍の取得(帰化申請)について・・・配偶者ビザの更新、永住許可の取得の要件や可能性、帰化申請について法務局での手続きや必要書類等をアドバイスします。
  • ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,500円のご相談料をいただいています申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。

 


 事務所所在地 

 

  神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

 

最寄り駅 

 

  みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口

  みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)


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電話受付時間 月-金 10:00~18:00

 お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、

 ・ ご希望の相談日時

 ・ お客様のお名前、電話番号

 ・ 相談の内容(概要で結構です)

 を、あわせてお伝えください。


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