事務所:横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
外国で外国の方式により結婚の手続きを行う
日本の市区町村役場(または現地領事館)に婚姻届を提出する
日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
外国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、(外国にある)日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う
外国人配偶者が、駐日大使館で婚姻要件具備証明書を準備する
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
駐日大使館など、外国人配偶者の属する国に対し、婚姻届の手続きを行う
日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
外国人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
外国人配偶者が日本に居住していなくても、日本で結婚手続きを行うことができる場合があります。その場合は、結婚手続き完了後、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。
「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。
ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくか、オンラインの面談をお願いいたします。
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
国際結婚やビザの手続きは、複雑です。相手の方の国によって結婚手続きは全く異なりますし、外国人の方が日本で暮らすためには、別途、出入国在留管理庁や在外公館での手続きが必要です。手続きをスムーズに進めていくためには、事前の情報収集や専門家の活用が必要です。
1 結婚の手続き 結婚手続きは、私たち行政書士であっても代理で手続きをすることはできません。 代理手続きが制度として不可能な場合もありますし、なにより「婚姻」という重大な身分関係の手続きを第三者が行うことは、人身売買などの不法行為を排除する意味でも、するべきではありません。しかし、国によって婚姻手続きは異なり、またご夫婦の置かれた状況によってもなすべき手続きは異なります。結婚に向けてどのような方向で手続きを進めていくべきかというアドバイスを私たちは行っています。 結婚手続きにおいては、大使館、外国の役所、日本の市区町村役場・法務局など様々な機関の手続きを必要とします。それぞれの機関で要求される書類は様々であり、同じ国の手続きであっても、窓口が異なれば必要書類は異なります。 具体的な必要書類については、手続きを行う予定の機関に直接確認されることを、強くお勧めしています。
2 配偶者の在留資格・ビザの手続き 外国人配偶者の方と日本で暮らしたいとお考えの場合、出入国在留管理庁と、在外公館での手続きが必要となります。 配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。 出入国在留管理庁への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。 出入国在留管理庁は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。 在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。
行政書士や弁護士のうち、出入国在留管理庁へ届出を行っている者は、手続きを代理して行うことができます。(法律の規定により、申請書や理由書等の提出書類の作成は、行政書士または弁護士でなければ行うことはできません。) 特殊な事情をお持ちの方はもちろん、早く確実に手続きを行いたいとお考えの方は、みなと国際事務所に手続きを依頼されています。 |
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。
5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
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ご相談は、予約制 有料となっております。
お電話 045-222-8533 または予約画面でご相談のご予約をお願いします。
土曜日のご予約は、前日までにお願いします。
【面談相談】
相談料 1時間 5,500円 (予約制)
営業時間
面談相談は 月-金 10:00~20:00
土 10:00~15:00
お電話は 月-金 10:00~18:00
電話番号 045-222-8533
電話受付時間 月-金 10:00~18:00
お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、
・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533