2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
私たちは査証申請の際に必要となる「在留資格認定証明書」の交付申請や、在留資格の変更申請など、出入国在留管理局への申請手続きを代行する行政書士事務所です。外国の大使館への手続き(婚姻要件具備証明書の交付申請)・市区町村役場への婚姻届けの提出などは行っていません。また、結婚相手の斡旋なども行っていませんので、予めご了承ください。
中国人の方と結婚された日本人配偶者の方は、お相手の方が日本の在留資格を取得できるよう、戸籍謄本など書類の収集、申請に必要な情報の提供・書類の作成などに協力してあげてください。結婚しても自動的にビザが発行されるわけではありません。特に中国に住んでいる方と結婚をして日本に呼び寄せる場合、必要とされる情報や資料は様々です。
役所(出入国在留管理局)から要求された書類を提出すれば許可が出ると考えておられる方もいらっしゃるかと思いますが、きちんと書類を提出しても不許可となる場合があります。なぜなら、出入国在留管理局では結婚の信ぴょう性や生計の安定性、申請人(外国人の方)の過去の在留状況やビザの申請状況など、ビザ(在留資格)を許可しても問題がないかどうか実態的に調査して判断するからです。
ですが、個々の申請それぞれについて出入国在留管理局の職員がお客様のもとに出向いたり、面接をしたりするわけではありません(申請件数に比して職員数が少ないため、そこまで対応できないのです)。
ですから、特に外国人配偶者を日本に呼び寄せる際の手続き「在留資格認定証明書交付申請」においては、不許可処分を受けないよう、充分な立証をする必要があります。
(日本で準備をして渡航されることをお勧めします)
・本人の戸籍謄抄本 |
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人配偶者の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。 ※結婚手続きの詳細については、現地民政局(結婚登記処)にご確認ください。 中国人との結婚手続き(在中国日本国大使館) |
婚姻届のほか、
・結婚公証書 ・中国人配偶者の出生公証書と国籍公証書 ・上記の書類の日本語訳 以上を添えて、市区町村役場へ提出します。 ※在外公館(大使館、領事館)でも婚姻届は受理してもらえますが、日本人の戸籍に結婚の記録が反映されるまで、数か月を要します。結婚後すぐに配偶者を日本に呼び寄せたい場合は、市区町村役場に婚姻届を提出します。 |
結婚手続きを終えられましたら、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。弊事務所では、この申請について申請書類の作成と申請手続きを代行することができます。
必要書類や審査のポイントなどは、ご相談にお越しの際に詳しくご説明いたします。 念のため、あらかじめ中国人配偶者の方の ・ 日本入国歴 ・ 査証の申請歴の有無 ・ 婚姻歴・出産歴 を、ご確認ください。
できるだけ、中国で結婚手続きをされる前に、在留資格認定証明書の交付申請について、弊事務所での相談を受けられることをお勧めします。 |
在留資格認定証明書が交付されましたら、証明書を中国人配偶者のもとに送ってあげてください。中国人配偶者は、日本国大使館・総領事館が指定した代理機関を通じて、査証(ビザ)の申請を行います。
【必要書類】
※ 在留資格認定証明書が交付された際に、弊事務所から様々な資料をお送りいたしますが、在外公館(代理機関)に提出する書類は、在留資格認定証明書のみです。その他の資料は、ビザ申請の際に参考資料としてご利用ください。 査証申請手続き (在中国日本国大使館) |
日本に上陸した日から1年間(または指定された期間)、日本での滞在が認められます。この時に許可された資格を「在留資格」といいます。「在留資格」を証明するのはパスポートに貼られた「上陸許可」証印と在留カードです。在留カードは、常に携帯しなければなりません。
成田や羽田、関西などの国際空港から上陸された場合は、上陸許可の時に「在留カード」が交付されます。その後、住所地の市区町村役場で住民登録を行ってください。
地方空港からの上陸の場合、在留カードが即日交付されません。市区町村役場で住民登録を行った後、郵送で在留カードが送られてきます。
在留期間は更新することができます。更新の手続きは、日本の出入国在留管理局で申請ができますので、わざわざ出国する必要はありません。必ず外国人ご本人が出入国在留管理局へ行かなければなりませんが、弊事務所に依頼をされれば、行政書士が代理で手続きを行います(在留期限の3か月前になったらご連絡ください)。
来日後、帰省などで本国へ帰国をする場合など、1年以内に日本へ戻って来るのであれば、再入国許可の申請は不要です。パスポートと在留カードを所持して、出国の際に「みなし再入国許可」を利用すると伝えていただければ、日本に戻って来ることができます。ただし、出国中に在留期限が到来してしまうと、再入国はできません。在留期限がいつなのか、常に注意を払っておいてください。 |
長い遠距離恋愛の期間を経て結婚されれば、一日も早く配偶者の方を日本に呼び寄せたいですね。しかし、「結婚が成立すること」と、「外国人の方が日本に住むことができる」ことは、別の問題なのです。
結婚の手続きは、中国で「結婚証」が発行されれば完了です。法律上は夫婦です。ただし、日本人の方の戸籍に婚姻したことの記載をしなければなりませんので、婚姻届に結婚公証書などを添付して市区町村役場へ提出します。
(日本への婚姻届出は、現地の日本領事館に対しても行うことができますが、その場合、戸籍に記載されるまで数か月を要します。結婚後すぐに日本に帰国されるのであれば、市区町村役場に婚姻届を提出されることをお勧めします。)
日本の戸籍に婚姻の事実が記載されれば、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。しかし、この申請には結婚の経緯や夫婦双方の親族、中国の証明書や写真など、準備しなければならない情報や書類が多数あります。
ですから私たちは、忙しいあなたが一日も早く在留資格認定証明書交付申請が行えるよう中国で結婚手続きをされる前から打ち合わせを行うことをお勧めしています。そうすれば結婚手続きで渡航された際に、必要書類を準備して持ち帰っていただいたり、必要なことを配偶者の方に直接確認することが可能になります。確実な申請をすることができ、奥様と一緒に暮らせる日が早くやってきます。
出入国在留管理局から早く許可をもらうコツ
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横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。
「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。
申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。
「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください。
ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、出入国在留管理庁で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。
なぜ不許可になるのか
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在留資格認定証明書が交付され、中国へ送付した。日本大使館/総領事館で査証申請を行ったところ、ビザの発給が拒否され、6か月間は申請ができなくなってしまった。
在留資格認定証明書の交付は法務省の所管であり、査証(ビザ)は在外公館(外務省)の所管となります。つまり、中国人の奥様が日本へ来るためには、法務省と外務省の審査を通過しなければならないのです。
査証が拒否されるのは、そんなに多くはありませんが、下記のような事情がある場合に拒否されているようです。ちなみに拒否(不許可)の理由を確認することはできません。
留学・就労(技術・人文知識・国際業務など)・技能実習・定住者などの在留資格を持っている中国人の方と結婚する場合には、日本にある中国大使館で、中国人の方の「無配偶証明書」を発行してもらい、日本の市区町村役場へ結婚届を提出します。この場合には、日本での結婚手続き完了後に、中国で結婚登記などの手続きを行う必要はありません。
もちろん日本に住んでいる中国人の方でも、中国で結婚登記を行って結婚を成立させることも可能です。どちらの方法も有効な結婚手続きです。どちらが良いとか、有利だとかということはありません。
日本での婚姻届けに必要な書類については、婚姻届けを提出する予定の市区町村役場でご確認ください。電話ではなく、窓口に出向いて相談されることをお勧めします。
結婚届が受理されましたら、「日本人の配偶者等」への在留資格への変更申請を行うことができます。
申請の義務はありません。結婚後も「留学」の在留資格のままで学校に通学したり、「技能実習」の在留資格のままで技能実習を続けることも可能です。
「日本人の配偶者等」の在留資格が許可されると、日本での活動に制限がなくなります。就労活動に制限がなくなりますので、どのような仕事にも就くことができますし、退職・退学して専業主婦になることも可能です。
なお、技能実習生については、認定を受けた実習計画に基づいて実習を行わせることが、実習先の会社や監理団体(組合)に義務付けられています。技能実習生との結婚や在留資格の手続きは、実習先や監理団体の承諾が必要な場合がありますので、ご注意ください。
ご相談は、予約制 有料となっております。
お電話 045-222-8533 または予約画面でご相談のご予約をお願いします。 土曜日のご予約は、前日までにお願いします。
【面談相談・オンライン相談】 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
営業時間 面談相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 お電話は 月-金 10:00~18:00 |
お客様のご自宅への出張相談は、行いません
お客様の身分・生計・資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。
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事務所所在地
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
最寄り駅
みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口 みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
電話番号 045-222-8533
電話受付時間 月-金 10:00~18:00
お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、
・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
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