上陸特別許可(上陸拒否の特例)

 行政書士みなと国際事務所

 〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

 電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)


  不法就労などで逮捕され、退去強制になった場合や、オーバーステイで自主出頭し帰国した場合、5年間またはそれ以上の期間、日本への入国が禁止されます。特に、刑事裁判で1年以上の懲役刑に処せられた場合や売春・薬物関連で逮捕された場合などは、永久に日本への入国ができなくなります。

 

 しかし、これら上陸禁止期間であっても、合法的に、日本入国が認められることがあります。これを一般に「上陸特別許可」といいます。

 

 実際の運用では 「上陸禁止となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」、つまり日本人の配偶者である場合には、許可されています。就労や観光・一時滞在目的で上陸特別許可が発出されることはありません。

 

 ただし、日本人と結婚しているからといって当然に「上陸特別許可」が出るわけではありません。また、許可の基準も公表されていません。


 オーバーステイ等で「退去強制」処分を受けているなどの事情がある場合には、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当との理由を付されて、日本への入国が認められない場合があります。

 

 出入国管理及び難民認定法第5条第1項とは、日本への入国が拒否される事由を規定したものです。つまり、上記の理由が付されたということは、日本国にとって好ましくない外国人であり、他の事情にかかわらず、日本国の利益のために当該外国人の入国を認めないということなのです。

 

 上陸拒否事由に該当するかどうかは、その外国人の国籍や個々の事情は影響を受けません。上陸拒否事由に該当すると、上陸は原則として許可されません。唯一の例外が、「上陸特別許可」となります。

 

 法文上では、上陸特別許可は上陸港において、上陸審査官の審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申し立て、裁決等の手順で行われるよう定められていますが、実務上(現場レベル)は、地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行うことで、上陸特別許可を願い出る意思表示を行います。

 

 入管法では「特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」は、上陸を特別に許可できると規定しています。「特別な事情」については、具体的な規定はありませんが、上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されています。

 

 ただし、配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦の結びつきについての証明が重要となりますが、同居をしていない(できない)状況ですので、その証明は大変難しくなります。また、「何年くらい待てばいいのですか」というご相談を良く受けます。一応内部基準はあるものと考えていますが、それぞれの方の事情によって当然異なります。


上陸特別許可の判断のポイント

 明確な基準が定められているわけではありませんが、これまでの許可・不許可実績から鑑みて、

・ 素行の善良性、真摯な反省

・ 夫婦関係の安定性・継続性

・ 日本での経済的生活基盤

・ 特別な事情の有無(子供の有無など)

 以上4点が、結果を左右する大きな判断材料となっています。

 また当然ですが、上陸禁止期間(過去の違反の内容)によって許可される時期は大きく異なり、特に、再犯の恐れの有無や他の外国人に悪影響を及ぼさないようにという点に考慮がされています。

子供の有無は審査に影響があるか

 あります。お子さんのために早期に上陸を認めるという審査基準が存在することは間違いありません。

 しかしながら、お子さんがいればすぐに許可されると考えるのは間違いです。お子さんのいらっしゃるご夫婦であっても、退去させられた外国人の方が、刑法違反、薬物の使用、管理売春や集団密航に関与されていた経歴がある場合には、簡単には上陸を許可してもらえません。また、単なる不法滞在者の場合であっても、自ら出頭して退去させられた場合と、摘発を受けて退去した場合では、全く審査の基準が異なります。

 ですから、「上陸許可を得るために」お子さんを持つと考えるのは避けてください。あくまでもご夫婦の将来を考えて、判断をしてください。

依頼を検討されておられる方へ

 弊事務所では日本全国からお問い合わせ・ご依頼を頂いています。これまで多くの申請を行い、許可を得ていますが、お電話等で「許可がでますか?」と質問をされても、回答に困ります。

 許可されるかどうかは、そのほとんどがご夫婦ご自身の問題に影響されます。早期に許可を取得するためには「上陸特別許可」を得る以外に方法はありません。法務省・入国管理局がスムーズに許可を発出できるようにお手伝いをするのが私たちの仕事です。決して私たちの力だけで不許可が許可になるわけではありません。

 弊事務所では合法的な手続きを行うことを信条としています。ご依頼いただいても許可されるまで、長い時間を要する場合もあります。特に刑事処分を受けておられる方、薬物の使用で罪に問われている方は困難を極めます。

 早期に許可されるためのアドバイスは最大限に行っていますが、諸事情によりアドバイスに対応できない方もいらっしゃいます。なかなか許可が出ずに、外国人配偶者から離婚を切り出された方もいらっしゃいます。

 ご相談やご依頼はいつでも構いません。既に何度か申請を行われている方でも問題はありません。過去に行った申請書のコピーも必要ありません。退去強制処分を受けていて、なかなか一緒に暮らすことができないけれど、それでも結婚生活を継続したいと願っておられる方、日本で生活をしなければならない事情をお持ちの方、最大限のお手伝いをいたします。ご予約の上、一度ご相談においでください。

ご依頼に際してのお願い

 上陸特別許可は、必ず許可されるわけではなく個々の方の事情、そのときの入国管理政策等の影響を強く受けます。大変困難な手続きです。ご依頼いただいた場合であっても、お客様に対して書類の収集、ヒアリングなど多くの協力をお願いしております。


標準報酬額 

 入管法違反 自ら出頭した場合 275,000円

 入管法違反 摘発を受けて退去させられた場合 385,000円

 その他の長期上陸拒否者 応相談

 

※刑法犯、薬物使用者、売春業務従事者など長期の上陸禁止事由に該当している場合は、別途見積いたします(子供の有無、サポート期間、日本人配偶者が違反に関与していたか否かで費用は異なります)。

※ 家庭裁判所の手続きなど、地方出入国在留管理局以外での手続きが必要な場合は、別途裁判費用・弁護士報酬などが必要です。


 私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、上陸特別許可・在留特別許可に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
 調査に協力していただけない、必要な資料を用意していただけない、犯罪に加担している可能性がある、私どもの業務処理方針に納得いただけない場合には、受任をお断りいたします。
 「他の事務所ではこう言われた。」などとおっしゃる方もおられますが、業務処理方針を変えることはありません。適法な手続きをお望みでない方の依頼はお断りしています。

申請をしていくうえでのお願い

  上陸特別許可の手続きは、長い時間を要します。何度も何度も申請を行い、その都度不交付通知を受け取り、そのたびに審査官から理由を聞きます。そして、次の申請に向けて準備をしていきます。

 何度か申請を重ねていくと、今更どうすることもできないことを理由にして不許可の通知が来るようになります。しかし、それが理由とされた以上、そのことに対して対処をしていかなければなりません。

 お客様にとって、申請の直接の窓口は私(行政書士)になります。ですから私は、お客様に対していろいろな質問をしますし、様々な資料を用意してくださるようお願いをします。

 ですが、申請人であるお客様の気持ちを伝える相手は、私ではなく、入国管理局や法務省の担当者です。

 お客様がつらい思いをなさっていることや、藁にもすがる気持ちで私どもの事務所に依頼をされておられるのは十分承知をしています。ですが、外国人の配偶者の方が「過去の罪を悔いていること」や「まじめに生活をしていること」、「日本に住む配偶者やご家族が、来日を心待ちにされていること」などは、電話で私に話すのではなく、どうかお客様自身の言葉で文書にしてください。どうかお客様の言葉で、法務大臣に届くようにしてください。

 上陸特別許可の手続きは、法律や判例、先例の知識や申請のテクニックだけで許可が得られるものではありません。専門家である私たちも最大限の努力をいたしますが、お客様の「もう一度配偶者を来日させたい」という強い気持ちと行動が欠かせません。どうか、ご協力をお願いいたします。


上陸特別許可 許可事例


このたびは妻の上陸特別許可の手続きをご担当いただきましてありがとうございました。容易ではない道のりと伺っておりましたが、正式にお願いしてからわずか4ヶ月にて在留認定そして入国に至り、喜びとともに、宮本先生のお力に驚き、感謝するばかりです。

 本件をご担当いただく行政書士の方を決めるにあたり、インターネットで探した実績が豊富そうな幾人かの先生と面会しました。他の先生の中にはこれまでの実績等を強くアピールしたり、今後の見通しについて根拠なく楽観的なお話をされる方もいらっしゃいました。宮本先生はじっくりとお話を聞いてくださり、その中で言葉を選んでお考えを述べてくださりました。事務所も目立ちにくく、また部外者が容易に立ち入れない作りとなっており、安心してお話しすることができました。そのようなプロとしての誠実なお人柄に接したこと、またセキュリティーやプライバシーに配慮の行き届いた事務所を拝見して、みなと国際事務所にお願いすることにしました。定額にて長期にサポートいただける、ということも決め手の一つとなりました。

 お仕事の取りすすめも親切かつ明快でした。許可のことがどうなるのかわからない中で、宮本先生とスタッフの方が私たちとして何を準備し、今後どのようなことが起こるのか丁寧にご説明くださり、安心感を持って過ごすことができました。

 妻と一人娘との生活が始まり、家族の将来に明るい希望が満ちているように感じています。妻もこれからの日本での生活をとても大切にしていくつもりです。

 改めまして、宮本先生とみなと国際事務所のスタッフの方々にお礼申し上げます。


長い間お世話になっております。

おかげさまで、上陸特別許可がおりて、家族と一緒に暮らせるようになりました。

 

これから家族一緒に幸せにやっていきます。

見守っていただきたいです。


 Sensei thank you very much for everything ☺️ Finally we can go back in Japan soon. From the bottom of my heart thank you so much!!


無事に入国することができました。ありがとうございました。

2015年に上陸特別許可が出たもののビザが発行されず入国できなかったという経緯もあり、実際に入国するまでは何があってもおかしくない手続きだという事に気づきました。

私自身も今回の手続きにより、日本の入国及びビザの制度について学ぶことができました。

息子は3歳になり、初めて父親と生活することになり、戸惑いながらも必死に受け入れようとしていて、その姿に申し訳ない気持ちでいっぱいです。


みなと国際事務所さんの指示通り、正直に経緯を説明しましたが、3年半で無事上陸許可をいただき、本当にありがとうございました。


 無事に来日する事ができ、本当にありがとうございました。

他の所でもやっていましたがぜんぜんだめで、こちらでおねがいして、やっと許可がおりました。

 正直、不許可になるたび、もうやめようかと思うほど精神的に辛かった時もありました。

家族一緒に生活できるようになるまでにだいぶ時間はかかりましたが、これからずっと一緒にいられる時間を大事にすごしていきたいと思います。また次の更新の時もお願いすると思うので、これからもよろしくお願いします。


報告が遅くなりましたが、無事入国することができました。

 

 皆様には心から感謝しています。

 現在は家族4人で楽しく生活しています。

 

子ども達も、父親に会えることを楽しみに待っていましたが最初は緊張していたようで、私にしがみついてなかなかコミュニケーションがとれないこともありましたが、今では父親のいる生活が当たり前のこととなっています。

これからも4人で過ごせる時間を大切にしていきたいと思います。


宮本様へ

ごぶさたしております。

上陸特別許可をいただく際は大変お世話になりました。報告が遅れましたが、妻子ともに日本に入国して、慌ただしい中、家族水入らずの生活を過ごしています。

 

 宮本さんに書類を作成していただいた際、状況を聞いた上で、申請理由書を作成したいとの申し出がありました。

 

実際にお会いしてお話をしていく中で、自分なりに客観的に当時の状況を整理することができた事、また、完成した書類や申請理由書を拝見して、仕事柄、申請書のチェックをする機会が多いのですが、「申請書を受け取る側の視点が考慮されていて上手く出来ているな」という印象を持ったことを強く覚えています。

 

通常の許可とは違った上陸特別許可という申請は個別の事情によって申請書の書き方が異なると思うので、宮本さんの様に個別の事情を理解していただいた上で、申請理由書等の書類を作成することが許可を得る最良の方策の一つであると感じました。

 

 文化的な違いもあり衝突する事も多々あるのですが、今後は、祖国を離れ、日本の地で生活することを選んでくれた妻の気持ちに報いるためにも、「一日でも早く一緒に生活したい」という上陸特別許可を申請していた当時の気持ちを忘れずに日々の生活を過ごしていきたいと思います。

 また、在留資格更新許可の申請等でご相談させていただくこともあると思いますが、その時はよろしくお願いいたします。


ついに査証が発行されました。

今までありがとうございました。

これで奥さんと一緒に暮らすことができます。

これも先生のおかげです。


このたびは大変お世話になりました。

 

3年半、地元の行政書士にお願いしておりましたが、なかなか許可がおりず、思い切って宮本先生にお願いしたところ、申請から約1ヶ月半という早さで在留許可がおりました。

 

こんなに早く許可がおりるなら地元にこだわらずもっと早く宮本先生にお願いしておけばよかったと主人も私も思っています。

本当にありがとうございました。

また、ご相談させていただくことがあるかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。


この度は大変、お世話になりました。

早速、主人に電話で知らせました。

とても喜んでおりました。

必要な書類を準備し、主人に送りたいと思います。

 

今回も もしかしたら、駄目なのかと思いながら日々、過ごしておりましたので、本当に嬉しかったです。

宮本様の的確なアドバイスのおかげだと思っております。

 

感謝しております。

本当にありがとうございました。

また、ご相談させて頂く事があるかもしれませんが、その時はどうぞ、よろしくお願い致します。

 この度は大変お世話になりました。

なかなかビザが発給されず、不安な日々を過ごしていました。

無事に日本に入国できたこと、とても嬉しく思っています。

 

まだ、手続きなどがあり大変ですが、今は一緒に暮らすことが出来ることに感謝しています。

これから先、またお世話になることもあるかと思いますが、その時はどうぞよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。


毎日いつかいつかと心待ちにしておりました。

正直こんなに早くおりるとは夢にも思っていませんでした。

ましてや1回目で驚きです。

欲を言えばもっと早く先生と出会いたかったです。

最近子供を引き取り、夫の本国には行けなくなってしまいましたので、このまま電話だけでは二人の関係まで不安でした。

本当にありがとうございました。


 このたびは大変お世話になり、有難うございました。

ようやく妻と娘が無事に入国することが出来、親子水入らずで過ごして居ります。

思えば、一度は在留資格認定証明書が交付されたものの、ビザの発給が拒否されて入国できない事態となり、絶望感を味わったこともございました。

それでもあきらめずに私を励まして下さり、現在に至っています。

何とお礼を申し上げてよいかわかりません。

本当に有難うございました。


宮本様

大変お世話になっております。

在留資格認定証明書がおりましたこと、言葉にならないほど嬉しく、家族共々大変喜んでおります。

これも、宮本様をはじめ、スタッフの皆様のおかげだと思っております。心から感謝の気持ちでいっぱいです。本当に有難うございました。また、送付いただきました書類の件も、承知いたしました。

この度は、迅速なご対応を頂きまして、誠に有難うございました。心よりお礼申し上げます。


今回の件では本当にありがとうございました。私の妻も無事に日本に来れました。感謝の念でいっぱいです。

今後もまたお世話になると思いますが、よろしくお願いします。


今回は本当に有難うございました。

夫が無事に入国するまでは気を抜かず頑張りたいと思います。

しかし最大の難関である第一歩を踏めた事を心より有りがたく思います。

これからもよろしくお願い致します。


先生ありがとうございます。

 

この喜びをどう表したらいいかわかりません。


 夫の在留資格認定証明が交付されたとのこと。

昨日、先生にメールを差し上げた翌日のことですので、大変驚いております。

先生には、本当に長い間、お世話になり感謝の念に絶えません。本当に、ありがとうございました。

書類が届くのを待ち、確認してからまた改めてご連絡させていただきます。夫にも、さっそく知らせてあげたいと思います。

重ねがさね、先生が力を尽くしてくださったこと、そして、もう諦めようと思った時にも忍耐強さを示してくださったことに感謝いたします。ありがとうございました。

(後日談)

 夫と無事に入国をすますことができました。

パスポートコントロールのところで、査証を見せると、係の方が来て、別室のカウンターに連れていってくれてそこで事務的な手続きを終えたパスポートを下さいました。

その後、外国人登録をしてから品川の入国管理局に行って再入国のための書類の作成をしてくださいと丁寧に指導を受け、税関では、荷物を調べられることもなく、スムーズに入国することができました。

これも、めげないようにと声をかけてくださった宮本先生のおかげだと夫ともども、喜んでいます。


御社には大変感謝しています。

起訴状もわからなかった私なのに、御社は適切な資料を作成して今回の上陸特別許可に至りました。

以前、他社に相談したところ、起訴状を自分で調べて、それからの相談になると言われました。

ところが、自分で調べるには限度があり過去の起訴状になると当時の担当弁護士も、良くわからないとのことでした。なかば諦めかけていたときに、御社のホームページをネットで見て駄目もとで依頼しました。

その結果、1回目の申請では執行猶予期間に満たずに不許可となりましたが、2回目の申請で上陸特別許可となりました。本当に不安でしたが許可がおりて大変嬉しいです。妻ともども感謝しています。


 在留資格認定証明書交付申請についてインターネット検索で数件の行政書士事務所に電話をしましたが、そのほとんどが「無理です」の一点張りでした。何度も検索を繰り返した中で「みなと国際事務所」を知り電話をしました。

 私の電話相談に対し丁寧に対応して頂き、面談日程から在留資格認定証明書交付申請の書類提出まで非常に解り易く説明をして頂きました。

 1回目の申請で許可が出なかった時は希望の光が消えた思いがしましたが、気を取り直して再申請を行いました。

「今回もまただめなのかなー」と思いながら日々過ごす中で突然の電話があり、在留資格認定証明書の許可が出たことを知らされ、それは飛びあがる程の喜びでした。

 11月22日に連絡を受けて、12月11日に妻は入国を果たし、現在は幸せな日々を送っています。


 このたびは色々と手伝っていただきありがとうございました。

 

在留資格認定証明書が交付されて二人とも喜んでいます。

 

今後、また何か頼むことがありましたら、よろしくお願いします。


 妻の在留資格認定証明書交付は最短でも今年の年末頃になると思い込んでました。

あまりにも突然でしたので、信じられない気持です。

早速 妻にも報告し、妻も大変喜んでおりました。

ほんとうに有難うございました。

妻を日本に呼び寄せるまでには、もう少し色々手続きをする必要があるので、気を緩めず頑張ろうと思っています。

妻が無事日本へ上陸できたときにはご報告させていただきます。

私どものような案件を真面目に引き受けていただき、助けていただいたことを、ほんとうに感謝しております。

ほんとうに有難うございました。


お久しぶりです。

おかげさまで、妻が無事入国いたしました。

先日に外国人登録の手続きも済ませ、二人で新たな生活を送っています。

思ったより早期の入国を果たせたのも、先生の御尽力のおかげと感謝しています。

この先、楽しいことも、問題も多々あると思いますが二人で乗り越えたいと思います。

また、先生に頼る事態がありましたら、どうか力添えをお願いいたします。


 上陸特別許可申請でお世話になりました。

先日無事入国し、本日外国人登録証が交付されましたのでご連絡申し上ます。

 本人の希望もあり、後日改めてご挨拶に伺いたいと思っております。


在留資格認定証明書が交付されて、安心しました。これも、みなと国際事務所さんのアドバイスが、あったからだと思います。本当に、ありがとうございました。これからも、解らない事があると思いますので、アドバイスをお願いします。


本当に長い間ありがとうございました。

お蔭様で、先週現地大使館において妻のビザが発給されました。本当に有難うございました。

つきましては、来月迎えに行き、私と一緒に来日する予定でおります。

入国管理局には入国便名を報告しておきます。

無事入国しましたら、改めて御礼のご挨拶にお伺いしたいと考えております。どうもありがとうございました。


 先ほど妻に電話をしたところ、泣きじゃくって言葉になりませんでした。本当にありがとうございました。

 

 妻が入国しましたら、先生のご都合の良い時に、二人で改めてご挨拶に伺います。

 

 ありがとうございました。


本当に長い間ありがとうございました。

宮本様の協力が無かったなら、こんなに早くはいかなかったと妻共々感じています。

特に2006年から2007年のときは、正直いろいろと自分の思いとは裏腹な展開にあり、5年経っても無理なんじゃないかと思っていたこともありました。

すみません。ついホッとしてしまいました。

子供もいない中年夫婦のために本当にありがとうございました。

おかげさまで、妻を我が家へ迎えることが出来ました。

本当にありがとうございました。

近いうちに2人で、ご都合のよい日にお会いしたいと考えております。

妻もご挨拶したいと言っておりますのでよろしくお願いします。


私達は4度目の申請で、ようやく在留資格認定証明書を取得することが出来ました。心からお礼申し上げます。

私と家内は、2002年12月に日本で出会いましたが、翌2003年3月に家内が、資格外活動で退去強制になった関係で、在留資格認定を得るまでに、帰国4年、結婚3年半を要しました。

 4度目の申請の際に、みなと国際事務所の存在をインターネットで知り、申請関係書類の準備をお願いし、入管業務に精通した専門家が如何に重要か身を持って体験しました。ビザの申請と上陸審査も極めて短時間で円滑に進み、本当に感謝の言葉も有りません。

 上陸特別許可から約1ヶ月、外国人登録証の取得、再入国手続きも全て終了し、安心して日本での生活を送っています。

 私達のケースは、在留資格認定証明書の取得で、最も困難な事例で有ったと思いますが、強い愛情で結ばれたご夫婦で有れば、必ず明かりが見えると思いますので、同じ様な境遇に居られる方に少しでも励みになれば幸いです。 


本当にありがとうございました。感謝です。 まだこれから、ビザの申請と上陸審査がありますので、もう少し頑張らなくてはなりませんね。で も、第一歩をクリアーしたということは、本当にうれしいです。この連絡が来るまでというものは、 本当に不安で、一日に何度もメールを確認したり、生きた心地がしませんでした。毎日、御社に返事は来ましたかと聞きたかったのですが怖くてできませんでした。しかし今は、二人して涙しています。本当にありがとうご ざいました。


 この度は本当にお世話になりました。

 ビザ発給審査と入国審査に時間を要しましたが、21日早朝家族4人で入国しました。ビザ申請でも妻の過去のことをすべて話し、妊娠中であることに対する上申書や入国理由書などを提出しました。

 正直申しまして在留資格認定証明書の申請結果には驚きました。半年過ぎて結果が出ず半分諦めていたので、結果を聞いたときは、嬉しいのと驚いたのとで頭がパニックになりました。

 とにかく今は大きな声で叫びたいです。『幸せだ!』、と。仕事が終わって家に帰ると妻と子供たちが居るのですから。

家族で買い物に行ったり公園に行ったり。こんな普通のことがとても幸せに感じられます。これもすべて、皆様のおかげです。このご恩は一生忘れることはありません。











テレビ出演

フジテレビ 出演

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ

(2023年02月05日放送)

フジテレビ 出演

フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!

(2016年09月08日放送)

テレビ東京 出演

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭 出演

(2015年2月19日放送)

フジテレビ 出演

フジテレビ スーパーニュース 出演

(2014年2月20日放送)

フジテレビ 出演

フジテレビ スーパーニュース 出演

(2009年6月18日放送)

フジテレビ 出演

フジテレビ とくダネ! 出演

(2009年1月15日放送)

日本テレビ 出演

日本テレビ News リアルタイム 出演

(2008年10月21日放送)

活動実績

■ 取材

 NHK首都圏放送センター (帰化申請について)

 NHK横浜放送局     (帰化申請について)

 NHK釧路放送局

 TBS         (帰化申請について)

 

■ 寄稿

 近代中小企業  (外国人労働者の雇用のポイントについて)

 週刊SPA! 

 

■ 講演

 横浜商工会議所西支部  (在留資格・ビザの仕組みについて)

 横浜市北倫理法人会

 横浜市中央倫理法人会

 神奈川県社会福祉協議会  

 横浜事務所へのアクセス


〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

 みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き

  みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)

 JR根岸線「関内」駅北口 徒歩7分 京浜東北線に接続
  横浜駅で乗り替え 東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線

 横浜市営地下鉄「関内」駅 徒歩5分


事務所所在地 

 

 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

 

最寄り駅 

 

  みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口

  みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)


ご相談から申請まで

相談のご予約をお願いします

 お電話 045-222-8533 またはオンラインで、ご相談の予約をお願いいたします。

 あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。

ヘリオス関内ビル

 関係あると思われる書類をお持ちになり、事務所へお越しいただくか、オンラインでの面談をお願いします。

行政書士が対応いたします

 行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。

ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください

 ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。

手続き費用は原則として申請手続き前にいただいております。

行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします

 行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします。

申請書類をご確認いただき、申請書へのサインをお願いします

 申請書類をご確認いただき、申請書へのサインをお願いします。
 変更や更新申請の場合、パスポートもお預かりいたします。

行政書士が入国管理局で申請手続きを行います

 行政書士が入国管理局で申請手続きを行います。(原則としてお客様が入国管理局へ行っていただく必要はありません)

審査結果は、当事務所に届きます

 審査結果は、当事務所に届きます。

 審査に長い時間を要するものにつきましては、審査状況を確認し、ご報告いたします。

証印(在留カード)の受領または認定証明書の送付をもって、業務完了です

 証印(在留カード)の受領または認定証明書の送付をもって、業務完了です。


お客様の秘密を守るための取り組み

秘密を守る相談室

 ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。執務場所とは別の部屋ですので、相談中に電話がかかってきたり、事務所の他のスタッフに相談内容を聞かれることもありません。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。

 

個人情報の流出を防ぐために 

 私どもは業務の性質上、企業や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。さらに、常時警備会社(京浜警備保障)がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。

 

スパイウエア対策 

 事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。

 

行政書士としての守秘義務 

 当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。

(行政書士法 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。)


ご相談について

 ご相談は、予約制 有料となっております。

 

お電話 045-222-8533 または予約画面でご相談のご予約をお願いします。

土曜日のご予約は、前日までにお願いします。

 

【面談相談・オンライン相談】   

相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

営業時間

面談相談は  月-金 10:00~20:00 

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