2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
私たちは査証申請の際に必要となる「在留資格認定証明書」の交付申請や、在留資格の変更申請など、出入国在留管理局への申請手続きを代行する行政書士事務所です。外国の大使館への手続き・市区町村役場への婚姻届けの提出など、「結婚手続きの代行」は行っていません。また、結婚相手の斡旋なども行っていませんので、予めご了承ください。
ベトナムの方と結婚され、日本のビザ(在留資格)の申請をする場合には、日本の戸籍謄本のほか、ベトナムの結婚証明書も必要となります。日本で結婚した場合とベトナムで結婚した場合、日本で結婚した場合であっても、ベトナム人の方が日本に居住している場合とそうでない場合で、ベトナム本国での手続きは変わってきます。
ベトナム人の方と結婚された日本人配偶者の方は、ベトナム人の方が日本の在留資格を取得できるよう、戸籍謄本など書類の収集、申請に必要な情報の提供・書類の作成などに協力してあげてください。結婚しても自動的にビザが発行されるわけではありません。
ベトナム人の方が留学や就労、技能実習などの在留資格で日本に滞在している場合の説明です。
日本に住んでいるベトナム人の方と日本人の方が、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、まず、ベトナム人の方が「婚姻要件具備証明書」など結婚手続きに必要な書類を準備する必要があります。 |
ベトナム人の方が、留学・就労・技能実習などの在留資格を持っている場合(在留カードを所持している場合)は、日本にあるベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」の発行を受けます。
詳細は、ベトナム大使館へご確認をお願いします。(駐日ベトナム大使館)
提出書類(必ず婚姻届けを提出する市区町村役場で事前に確認をしてください)
本籍帳記載抄録証明書の発行手続き
などをベトナム大使館に提出します。
日本の市区町村役場での結婚手続きは、夫婦がそろって出頭する必要はなく、日本人が婚姻届出書と必要書類を提出することで、結婚手続きを完了させることができます。
しかしその場合は、駐日ベトナム大使館のサービスが利用できないため、ベトナム本国から送ってもらった書類を添付して婚姻届を提出することになります。
またベトナムへの結婚報告もベトナム大使館を通じて行うことはできないため、必要書類に認証手続きを行い、ベトナムの役所に結婚報告を行うことになります。この場合は、ビザ申請の際にベトナムの役所が発行する結婚証明書が必要となります。
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。 適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。 在留資格の変更手続きは、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭して行います。 私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、地方出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。 注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することは原則としてできません。一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。 |
日本の大学や専門学校・日本語学校に通学されている留学生の方と結婚をされ、留学生の方が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更される際には、下記の点についてご注意ください。
・ 学校に行っていますか(出席率・取得単位数) ・ アルバイトに問題はありませんか(週28時間以内、ホステス・パチンコ店不可)
※ 「留学」の在留資格は、学校に通学することを目的として許可されている在留資格です。在留期限内であっても、学校に通学していない場合は、適法な在留とはいえません。
※ 留学生の方と結婚をされ、在留資格の変更手続きをご依頼の場合は、
以上の書類を事前にご用意ください。 |
日本滞在中に結婚が成立した場合、原則として、出入国在留管理庁は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を認めてくれます。
しかし、技能実習生の滞在に関しては、監理団体が実習生の帰国まで責任を負わされているため、変更申請をされる際には、監理団体等の了解をもらうことをお勧めします。 一般的には、技能実習生として期間満了まで実習をされ、一旦帰国をされたのちに、在留資格認定証明書の交付を受けられる方がほとんどです。(技能実習生については、帰国旅費を会社から徴収し、監理団体が帰国便を手配するからです)
※ 結婚手続きは日本で行い、外国人配偶者の方が帰国された後に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、再来日していただく手順がよいでしょう。
なお、技能実習を辞めた後(研修先を逃げ出した場合など)、そのまま日本に滞在することは、好ましいことではありません。一旦帰国をして、在留資格認定証明書の交付を受けたのちに再入国をしていただくことになります。ご相談においでください。
※ 適切な手順をご案内しますので、ご相談においでください。出所の不明な情報に騙されて違法な手続きをされないよう、くれぐれもご注意ください。 |
「特定技能」の在留資格の方と結婚され、「日本人の配偶者等」への在留資格へ変更することについては、特に制限はありません。登録支援機関の了承なども必要ありません。 日本人の配偶者等への在留資格へ変更した後も、そのままお仕事を続けることができます。登録支援機関等の支援の対象ではなくなるため、勤務先の負担も軽減されます。もちろん、「5年間」という制限もなくなります。仕事を続けること、転職すること、仕事を辞めて主婦になることも自由です。 |
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。 これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。 過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、短時間で日本に戻ってくることも可能です。 |
在留期間の更新、いわゆるビザの更新ですが、ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請)に比べれば必要な書類は、ずっと少なくなります。安定的に日本に滞在されており、夫婦の別居がなく、経済的に安定していれば、特に問題なく更新は認められます。 ただし、初回の更新で「3年」や「5年」の在留期間が認められることは多くありません。何度か更新を重ねて「3年」の在留期間の許可を取得し、永住申請に進むことになります。 |
日本人や永住者の方と結婚をした場合でも、すぐに「永住申請」ができるわけではありません。人によって条件は異なりますが、目安としては「結婚してから3年経過」してから永住申請が可能になります。 永住申請の際には過去3年間の世帯の所得、納税状況や過去2年間の本人と同居親族の社会保険・年金の保険料の納付状況などがチェックの対象となります。 |
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
ご相談は、予約制 有料となっております。
お電話 045-222-8533 または予約画面でご相談のご予約をお願いします。 土曜日のご予約は、前日までにお願いします。
【面談相談・オンライン相談】 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
営業時間 面談相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 お電話は 月-金 10:00~18:00 |
お客様のご自宅への出張相談は、行いません
お客様の身分・生計・資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
ここからは、ベトナムに住んでいる方との結婚手続きと、ビザの手続きの説明になります。
ベトナムで結婚手続きを行う場合は、夫婦そろってベトナムの人民委員会に出向く必要があります。その際、日本人の方は婚姻要件具備証明書や住民票(日本国外務省とベトナム大使館の認証を受けたもの)、健康診断書などが必要です。
必要書類の詳細や手順は、結婚手続きを行う人民委員会に確認をお願いします。
ベトナムで結婚手続きが完了しましたら、日本人の方は市区町村役場(またはベトナムにある日本大使館)に婚姻届けを提出してください。
ベトナムに住んでいる配偶者の方を日本に呼び寄せる場合は、まず最初に出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は、日本人の方(日本に住む親族)が行います。
在留資格認定証明書交付申請の審査においては、結婚の信ぴょう性や安定性、日本での生活基盤に問題がないかの他、外国人配偶者の方が日本への入国を禁止されていないか、過去に日本入国歴がある場合は在留状況に問題がないかなど、多岐にわたる調査・審査が行われます。
特殊な手続きであり、また、事前に許可の可否について役所(出入国在留管理局)と事前に協議ができないため、一般の方にとって、ハードルの高い申請となっています。 (許可をとるために、何を用意すればいいですか?何を書いたらいいですか?と質問をしても、重要なポイントは教えてもらえないのです) この点が市役所などの手続き(例えば婚姻届の提出)とは違う点です。
また、申請書記載内容に誤りがありますと、過失(単なる書き間違い)であったとしても「虚偽申請」と判断されることもあり、注意が必要です。
なぜ、このように審査が厳しいのかというと、出入国在留管理局は「許可を出す役所」であると同時に「取り締まりを行う役所」でもあるからです。偽装結婚や人身売買で日本へ入国する事態を防ぐために、独自の審査ポイントを有しているからです。
できるだけ速やかに手続きを行うことをご希望でしたら、申請手続きをご依頼ください。また、ご自身で申請され、何度も不許可になっておられるようでしたら、ご相談においでください。 |
日本人と結婚をすると「日本人の配偶者等」、永住者と結婚をすると「永住者の配偶者等」、定住者と結婚をすると「定住者」の在留資格が許可されます。 これら3つの在留資格は、日本での就労活動が制限されない、つまり日本人と同じようにどんな仕事でも就くことができるようになるのです。
※ 「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格者と結婚をした方は、「家族滞在」という在留資格が許可されますが、「家族滞在」は原則として働くことができません。別の許可(資格外活動許可と言います)を取得しても週28時間以内のパート勤務しか行うことはできませんし、パチンコ店の店員やスナックのホステスの仕事には就けないなど、仕事の内容の制限もあります。
このような事情があるため、日本で働いて本国に送金したいと考えて、好きでもない日本人と結婚をして来日するケースや、借金の返済のために日本人と結婚させられ、来日したらそのまま風俗店で働かされる例などが、存在します。
「技能結婚か否か」は当事者の主観に左右されるため、判断しづらいのが現状です。日本人側は真剣に結婚したいと考えていたのに、相手側は全くその気がないケースや、人助けだと思って協力した行為が人身売買に利用され、協力した日本人が逮捕されるケースもあります。
それらを防ぐために審査は厳しくなっています。私たちも、お客様からご依頼を受けた際には、これらの事件に巻き込まれる恐れがないかどうか、独自の視点でチェックをさせていただいています。 ですから、ご依頼をお受けした際には、さまざまな質問をさせていただいています。プライベートな内容や収入・資産の話など、他人に知られたく内容も多くあります。申請書を作成するのに必要なので質問をさせていただいているのですが、あわせてお客様をお守りするために、お尋ねしたり書類のご用意をお願いしたりしています。ご理解・ご協力をお願いいたします。 |
ベトナムに合法的に長期滞在されている日本人と結婚をしている外国籍の配偶者や子供は、短期滞在査証(90日以内の滞在)の発給を受けて日本に入国をすることができます。
しかし、日本人の方の帰任に伴い、外国人配偶者や子供が日本での長期滞在を希望される場合は、「在留資格認定証明書」の交付を受けて、一般査証の発給を受ける必要があります。一般査証の申請には「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書の審査には通常4~12週間を要します。 日本人配偶者の方は、帰任前に休暇や申し継ぎ等で日本へ一時帰国をされた際に、弊事務所にお立ち寄りいただき、在留資格認定証明書交付申請の手続きを依頼してください。 速やかに在留資格認定証明書の交付を受けられるよう、申請手続きを代行いたします。
手順
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結婚紹介などのマッチングアプリを利用して結婚される方も多いのですが、下記の点にご注意ください。
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ベトナム人配偶者に連れ子(前の配偶者との間の子)がいる場合、その子供を日本に呼び寄せることも可能です。(在留資格:定住者)
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事務所所在地
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
最寄り駅
みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)
電話番号 045-222-8533
電話受付時間 月-金 10:00~18:00
お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、
・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
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