2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
事務所:横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
1 日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する(日本領事館 マニラ)
2 婚姻許可証の入手(フィリピンの市区町村役場)
3 結婚式
4 結婚証明書の入手(フィリピンの市区町村役場、国家統計局NSO)
5 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
6 入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
7 フィリピン人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
8 日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
9 日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う
フィリピンでの結婚手続き (在フィリピン日本国大使館)
フィリピンにある日本大使館・総領事館で手続きを行います。
日本人の必要書類
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フィリピンの役場で手続きを行います。
大使館より入手した婚姻要件具備証明書 (Certificate of legal capacity to contract marriage) をもって、フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請して下さい。
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フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。 |
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。(フィリピン家族法第23条) これにより婚姻届提出の際必要な「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能となります。 |
来日するために必要な最初の手続きです。
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。 出入国在留管理庁への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
みなと国際事務所が手続きを代行します。
出入国在留管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。 在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯(過去に退去歴があるなど)によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。 |
苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。 「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。 申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。 「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。) ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、入国管理局で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。 |
(婚姻適齢) 18歳以上の男女は、近親婚の制限及び傍系親族間・養親子関係者間の婚姻禁止の規定に掲げる婚姻障害がない限り婚姻をすることができる。 (婚姻のための儀式) 婚姻のための規定された形式や宗教的儀式は必要でない。ただし、婚姻の当事者が官吏の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前でお互いに夫とし妻とすることを宣誓することを要し、この宣誓は婚姻の当事者および証人が署名し官吏が認証した証明書に記される。 (権限のある官吏) 婚姻の儀式を挙行できる官吏は以下の通り。 1 その地区を管轄する裁判所の裁判官 2 婚姻の当事者の少なくとも一方が属する教会または宗派から、書面により権限を与えられている一般登録所の牧師等 (婚姻許可証の発行) 婚姻許可証は婚姻しようとする者のいずれか一方が居住する自治体の地方民事登録官が発行する。 (登録所における掲示) 地方民事登録官は婚姻許可証の申請人の氏名等申請書記載の事項を登録官事務所構内の外で目立つ場所に連続10日間掲示する。 掲示期間の終了後、婚姻許可証が発行される。 (許可証の効力) 婚姻許可証は、発行の日付から120日間フィリピン全土で有効であり、期間が満了する日は明瞭に押印される。 (外国人当事者の婚姻許可証) 当事者の一方または双方が外国人である場合は、婚姻許可証の取得前に、その国の大使館または領事館が発行した法定の婚姻能力があることの証明書を提出することが必要である。 (外国で行われた婚姻) 外国でその国の法律に従い有効に行われた婚姻は、フィリピン国内でも有効である。 フィリピン人と外国人の間の婚姻が有効に挙行された場合において、その後、国外において外国人配偶者にとって離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚をする資格を取得した時は、当該フィリピン人配偶者は、フィリピン法の下でも再婚をすることができる。 待婚期間について フィリピンにおいては離婚制度がないため、待婚期間の定めはありません。 しかし、フィリピン民法に「夫が死亡した場合は300日を経なければ未亡人に対して婚姻許可証が与えられない」という規定があるため、日本法上離婚が成立したフィリピン人女性が他の日本人男性と再婚する場合の待婚期間については、死別の場合に準じて取り扱い、離婚後300日を経過していなければならないとされています。 フィリピン民法典 (婚姻による妻の氏) 妻は次の形で夫の姓又は名を使用することができる。 1 婚姻前の姓名を用い、夫の姓を加える。 2 婚姻前の名と、夫の姓を用いる。 3 夫の姓名の全部を用い、妻であることを示すために「Mrs」といった称号をその名に付する。 |
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一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
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