ご相談の方法


2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。

国際結婚についてご相談を承ります

弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

(有料相談ですので、依頼の勧誘をすることはありません。)

 

お電話 045-222-8533 または予約サイトでご相談のご予約をお願いします。

土曜日のご予約は、前日18時までにお願いします。電話 045-222-8533


【面談相談・オンライン相談】   
相談料 1時間5,500円 (予約制) 

 

営業時間
面談相談は  月-金 10:00~20:00 

       土   10:00~15:00 

お電話は   月-金 10:00~18:00


 平日は夜8時まで、土曜日も相談できます。
国際結婚手続きのご相談・ビザ申請のご依頼をネットで予約できます。

 横浜事務所へのアクセス


〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話 045-222-8533

 みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き

  みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)

 JR根岸線「関内」駅北口 徒歩7分 京浜東北線に接続
  横浜駅で乗り替え 東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線

 横浜市営地下鉄「関内」駅 徒歩5分


 外国に住んでいる外国人と結婚をする場合、


国際結婚の手続きをどのように行うのか分からない

ビザをどのように取得すればよいのか分からない


 という2つの問題に直面します。


 私たちは、国際結婚の手続きについてはアドバイスをビザの手続きについては出入国在留管理局への手続きを代行して、お二人が一日も早く日本で夫婦生活を始めることができるように、お手伝いをしています。


 日本の在留制度では「結婚をした」からといって「日本に住むことができる」ことが保証されるわけではありません。 国際結婚が成立することと、ビザが取得できることは別の問題なのです。

 


また、日本に住んでいる外国人と結婚をする場合であっても、


どのような書類が必要なのか分からない

配偶者ビザへの変更が許可されるかどうか不安


 などという心配や、


オーバーステイになっている

不法入国者のためパスポートがない


 という不法滞在の問題、


偽名で入国し、偽名のままで結婚をしている


 という結婚手続きそのものの問題など、様々な不安・疑問があります。


 このような問題を抱えておられる場合であっても、「合法的に解決できる手段」が存在する場合には、手続きのお手伝いを行っています。


電話でのご予約

 電話番号 045-222-8533

電話受付時間 月-金 10:00~18:00

 お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、

 ・ ご希望の相談日時

 ・ お客様のお名前、電話番号

 ・ 相談の内容(概要で結構です)

 を、あわせてお伝えください。


インターネットからのご予約


お問い合わせ

メモ: * は入力必須項目です

  出入国在留管理庁の手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは必ずお客様と面談し、詳しくお話をお伺いしてから回答・受任いたします。
 ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しいただくか、オンラインでの面談をお願いします。
 特に不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。

 ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。

  • 国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお願いしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。
  • 出入国在留管理局への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な配偶者ビザの手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。ご夫婦のご結婚までの経緯や、外国人配偶者の方の経歴などをもとに、それぞれのお客様に必要なアドバイスをいたします。また、問題を抱えておられる方に対しては救済方法をアドバイスします。
  • 結婚手続きと配偶者ビザの取得手続きは、まったく別の手続きです。結婚手続きをしても、自動的にビザが許可されるわけではありません。
  • 不法滞在・退去強制手続きについて・・・日本に不法に滞在している(オーバーステイ・不法入国)外国人の方との国際結婚手続き・出国命令や退去強制手続きで帰国している外国人配偶者の早期呼び寄せ(上陸特別許可)について、適法な方法をアドバイスします。
  • 在留期間の更新永住資格の取得日本国籍の取得(帰化申請)について・・・配偶者ビザの更新、永住許可の取得の要件や可能性、日本国籍取得についての手続きや必要書類等をアドバイスします。
  • ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,500円のご相談料をいただいています申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。

 


お客様へのお願い

お客様へのお願い

 弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では電話での相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。


お客様のご自宅への出張相談は、行いません
 お客様の身分・生計・資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
 
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
 私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
 一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。


秘密を守るための取り組み

秘密を守る相談室

秘密を守る相談室
 ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、
不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません

常時、入退室を監視

個人情報の流出を防ぐために
 私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。
 さらに、
常時警備会社(京浜警備保障)がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。

 

スパイウエア対策
 事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。
 

行政書士としての守秘義務
 当事務所のスタッフはすべて、
神奈川県行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。

行政書士法

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


「どのようなことをサポートしてくれるのですか?」

 主に出入国在留管理局へ対する申請手続きの代理・支援を行っています。


ご相談
 まずは、ご相談においで下さい。外国人の方、日本人配偶者の方のほか、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。
 申請意思の確認のため、最低一度は、対面またはオンラインでの面談をお願いしています。相談の際には、申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。

ご依頼・ヒアリング
 ご依頼の場合には、申請書類作成に必要な事項のご質問をさせていただきます。また、あらためて費用の見積もりおよびお支払方法をご案内いたします。受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。

必要書類の収集
 ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、「本人でなければ手に入れることのできないもの」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。

申請書・付属書類の作成
 お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。
 申請書類・付属書類は膨大な量となります。過去の入国歴や婚姻歴について記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。

 また、外国人配偶者の方の連絡先(メールアドレス等)をお伝えいただきますと、準備がスムーズです。

費用・報酬のお支払い
 原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、入国管理局で申請を行います。
 特に分割払いをご希望の方は、ご依頼の際にお申し出ください。
 報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。

申請当日
 申請は、行政書士が行います。原則としてお客様に出入国在留管理庁へ行っていただく必要はありません。



行政書士みなと国際事務所

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533