日本全国対応・一律料金で申請代行可能です。
2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
適法に配偶者ビザの取得手続きを代行します。
~ご夫婦の人生を左右する大切な手続きです~
ビデオチャットでの相談
弊事務所では面談相談に加えて、ZOOMのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。ビデオチャットでの相談の方法はこちら
事務所 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
電話やメールでのご相談、無料相談は行っていませんので、予めご了承ください。
ご相談のご予約はこちらから
電話 045-222-8533
営業時間
月ー金 10:00~18:00
相談対応時間
月ー金 10:00~18:00
土 10:00~15:00
日本全国対応しています。
弊事務所ではZOOMでの打ち合わせ、オンライン申請を活用することにより、日本全国一律の料金で対応をしています。
私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです。
「私は、ビザ手続きのお手伝いをしただけですから。あきらめず誠実に対応を続けたあなたの努力の結果ですよ。」そう言っても、彼は、「ありがとうございます。」の言葉を続けました。
依頼主である彼は、外国人の方と結婚しました。いろいろな事情でなかなか良縁に恵まれず、結婚を半ばあきらめかけていた彼にとって、その女性との出会いは、人生最大の春が訪れたようだと語っていました。しかし、結婚後、日本で暮らすために入国管理局へ配偶者ビザの認定証明書交付申請を行いましたが、結果は「不許可(不交付)」。何度申請しても許可されません。
不許可の理由は、「偽装結婚ではないか」と、疑われたことにあったようです。困り果てた彼は、私の事務所の門を叩いたのです。
確かに国際結婚の経緯を見ると、偽装婚ではないかと疑われる要因もありました。実は私も疑っていました。「この案件、断ろう。」そう考えた私ですが、依頼主である彼と両親から懇願され、熱意に負けた私は、彼に対するインタビューと調査を開始しました。
その結果、二人の結婚は真剣なものだと確信した私は、入国管理局に対する書類を作り上げ、提出したのです。
私の事務所には、実にいろいろな相談や依頼が舞い込んできます。国際結婚にまつわるものはもちろん、外国人を採用したい企業の方や留学生、外国人を支援するNPOの方など実に様々です。
時には、ビザ申請が不許可になることもあります。「日本で暮らしたい。」そう希望されても、日本の入管法で在留が認められないこともあります。
ですが、私の事務所においでいただいた多くの方は、無事にビザ(在留許可)を取得し、日本で暮らしておられます。以前、ビザ申請のお手伝いをした方から、「赤ちゃんが生まれたよ」「就職が決まった」などのお便りを頂くこともあります。
次はあなたの番です。一日でも早く奥様と一緒に暮らせるよう、全力でバックアップします。
当事務所は、2002年に開設された在留資格手続きの専門事務所です。
外国人の方の在留資格手続き(ビザの申請)は、法律のみならず日本国の政策にも大きく影響を受けます。ですから、ビザの手続きは、法律知識だけでは不十分で、政策を受けて現場の審査がどのような対応を行っているのかという、生の情報をいかにうまく使えるか、が重要になってきます。
当事務所は、ビザの手続きの専門家として、頻繁に出入国在留管理局で情報収集を行い、適切にかつ迅速にお客様のリクエストにお応えできるよう、日々努力をしています。
配偶者ビザの申請をお考えのお客様は、お電話または予約サイトからご予約のうえ、ご相談においでください(オンライン相談対応)。許可の要件を満たしているか、必要書類は何かのご説明のほか、手続きの流れやご依頼いただいた場合の費用の見積もりをいたします。相談は有料(5,500円)ですが、価値のある情報を提供できると自負しています。
相談は予約制・有料(5,500円)です。
電話やメールでのご相談、無料相談は行っていませんので、予めご了承ください。
出入国在留管理局の手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは必ずお客様とお会いし、詳しくお話をお伺いしてから回答・受任いたします。 |
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。
5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
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月ー金 10:00~20:00
土曜日 10:00~15:00 (予約制です。平日10:00~18:00にお電話 045-222-8533 または予約サイトからご予約をお願いします。) |
偽装結婚は犯罪です。在留資格を取得するために、結婚の意思がないのに婚姻届を提出すると「公正証書原本不実記載等」の罪に問われ、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
また、在留資格の申請において、虚偽の申告をすることも「公正証書原本不実記載等」の罪に問われる可能性があります。
在留資格の手続きは、安易な気持ちで行った行為が、後日重大な問題に発展することが少なくありません。あなたを利用し、違法な行為へ陥れようとする人もいます。そのようなトラブルを少しでも回避するためにも、弊事務所のサービスをご利用ください。
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
1 嫡出推定制度の見直しのポイント
○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
■ 監修
日本テレビ 今日から日本人になります 2023年8月20日放送
日本テレビ 月曜から夜ふかし 2023年8月21日放送
■ 取材
NHK首都圏放送センター(帰化申請について)
NHK横浜放送局 (帰化申請について)
NHK釧路放送局
TBS (帰化申請について)
■ 寄稿
近代中小企業 (外国人労働者の雇用のポイントについて)
週刊SPA!
■ 講演
横浜商工会議所西支部 (在留資格・ビザの仕組みについて)
横浜市北倫理法人会
横浜市中央倫理法人会
神奈川県社会福祉協議会
■ テレビ出演
フジテレビ スーパーニュース
(国際結婚・入国管理局の手続きについて)
■ テレビ出演
フジテレビ スーパーニュース
(国際結婚・配偶者ビザについて)
■ テレビ出演
フジテレビ とくダネ!
(在留特別許可について)
■ テレビ出演
日本テレビ News リアルタイム
(偽装結婚・入国管理局の対応について)
■ テレビ出演
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭
(国際結婚とビザについて)
■ テレビ出演
フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!
(国際結婚と国籍について)
■ テレビ出演
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
(日本国籍の取得について)
みなと国際事務所では、許可取得まで無料で再申請を行います。
※ 不許可になりやすいケース 1 交際期間が短い。 2 お互いに言葉が通じない。 3 結婚紹介所を通じての結婚。 4 インターネットサイトを通じて知り合った。 5 日本人配偶者に安定した収入がない。 6 夫婦間の年齢差が大きく、一方が高齢だ。
これらに限りませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請が不許可になることは珍しくありません。在留資格の審査は、国際結婚の信ぴょう性や安定性のみならず、過去の入国歴等に鑑みて外国人の方が日本に入国することが妥当かどうかを審査の対象としますので、弊社が手続きを代行した場合であっても、一度目の申請で必ず許可を取得できる保証があるわけではありません。だからこそ、安心してご依頼いただけるように、許可取得まで、追加費用なしで再申請を行います(印紙代、郵券等の実費は除く)。 |
国際結婚やビザの手続きは、複雑です。相手の方の国によって結婚手続きは全く異なりますし、外国人の方が日本で暮らすためには、別途、出入国在留管理庁や在外公館での手続きが必要です。手続きをスムーズに進めていくためには、事前の情報収集や専門家の活用が必要です。
すでに日本に滞在されている外国人の方との結婚の場合でも、在留資格の変更(日本人の配偶者等の在留資格の取得)の審査においては、結婚の信ぴょう性や安定性のほか、これまでの在留状況を鑑みて、在留資格の変更を認めることや引き続き日本での滞在を許可することが妥当かどうかについて判断の対象となります。
在留資格の申請は、入国管理局で案内をされている必要書類を揃えれば許可されるという申請ではありません。弊事務所にご依頼いただいた場合も、様々な証明書や資料をご用意いただいたり、質問にお答えいただいたりしています。
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お客様のご自宅への出張相談は、行いません
お客様の身分・生計・資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
Q 「みなと国際事務所に依頼すると、どのようなことをサポートしてくれるのですか?」
A 出入国在留管理庁へ対する申請手続きの代理・支援(配偶者ビザの取得)を行っています。
ご相談
お電話等でご予約のうえ、まずは、ご相談においで下さい。外国人の方、日本人配偶者の方のほか、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。
申請意思の確認のため、最低一度は、私どもの事務所またはオンラインでの面談をお願いしています。
相談の際には、ビザ申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。
ご依頼・ヒアリング
ご依頼の場合には、申請書類作成に必要な事項のご質問をさせていただきます。また、あらためて費用の見積もりおよびお支払方法をご案内いたします。受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。
必要書類の収集
ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、「本人でなければ手に入れることのできないもの」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。
申請書・付属書類の作成
お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。
申請書類・付属書類は膨大な量となります。過去の入国歴や婚姻歴について記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。
費用・報酬のお支払い
原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、出入国在留管理局で申請を行います。特に分割払いをご希望の方は、ご依頼の際にお申し出ください。
報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。
申請当日
申請(地方出入国在留管理局への申請)は、行政書士が行います。原則としてお客様に入国管理局へ行っていただく必要はありません。
許可の通知も、弊事務所に届きます。在留カードの交付手続き、在留資格認定証明書の受領も弊事務所で行います。
事務所所在地
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
最寄り駅 みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)
電話番号 045-222-8533
電話受付時間 月-金 10:00~18:00
お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、
・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533